住宅ローンを返済すると、送られてくる「抵当権解除の書類」
一体抵当権とはなんなのか?と思った方もいるのではないでしょうか。
一般的に、家を買うためのローンを組む時「抵当権」が発生します。
また、ローンを完済したときにその「抵当権を解除」しなくてはいけません。
もしくは、会社や事業を始める時に「根抵当権」というものが発生します。
「一体抵当権とはなんなのか」「抵当権と根抵当権との違いは何?」
ということについて、まとめたいと思います。
抵当権とは
住宅ローンを組む時には莫大なお金を借りることになるため、貸す側には返してもらえないかもしれないというリスクがありますよね。そこで担保が必要になります。
住宅ローンの場合、それがその家と土地になるのですが、その家と土地を担保にする権利を「抵当権」といいます。
つまり借りた側にとっては、借金の返済ができなくなったときには担保としていた家や土地を取り上げられるということです。
住宅ローンを完済したら?
住宅ローンを完済したら、そのまま抵当権が解除されるわけではありません。
正式な手続きをしなくてはならないので注意です。
もしも、手続きをしなかった場合、登記簿上で「ローンを完済した」という事実が残らないため
次回家を売却する時に、次の買主がローンを組めなくなったりするので、家自体の売却が難しくなることもあります。
売却をする物件には抵当権が抹消してから買主に引き渡しましょう。
どうやって抹消するの?
では、抵当権を抹消する流れを説明します。
住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消についての必要書類が届きます。
その書類を準備し、【法務局】で申請をしてください。
もしも、ローン完済前にその物件を売却することになった場合は、
売却して得たお金をそのままローンの返済にあてることが多いので、
決済当日に金融機関の担当者と司法書士が立ち会い、その場で抵当権の抹消手続きを行うこともあります。
根抵当権とは?
抵当権に対し、根抵当権というものも存在します。
こちらは、あらかじめ貸す金額の上限を設定し、その範囲内であれば何度でも貸し借りができる権利です。
会社や事業の運転資金の場合は、貸し借りが行われるたびに抵当権を抹消する手続きをしなくてはいけなくなるので、つくられたのがこちらの「根抵当権」です。
例えば、上限(極度額といいます)5000万円の根抵当権を設定していれば、その金額内で貸し借りを繰り返し行うことができます。
会社や事業を行う上で便利な根抵当権ですが、その分通常の抵当権よりも抹消する手続き複雑になります。
金融機関からすれば、お金を借りてくれ利息を支払う大口の取引先を失うことになるので、すんなりと根抵当権の抹消に応じてくれない場合もあります。
また、抵当権はローンを完済すれば抹消できるのに対し、一気に多額の返済を行うと逆に高額な手数料や違約金が発生することもあります。
まとめ
抵当権も根抵当権も、お金を借りるときの担保のことであり、完済すればもしくは必要がなくなったときは解除の手続きをしなくてはなりません。
もしも、住宅ローンを組むときの疑問不安などがございましたら
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