親が一軒家やマンションを買ってローンを支払っていたが、その親がもしも亡くなってしまったら
残りのローン(借金)は自分が支払っていかないといけないのか?
親が若くて元気だとしても、一度は考えたことがあるのではないでしょうか?
子は、財産を相続のと同じように負の財産も相続することになります。
ですが、住宅ローンに関しては負の財産は相続しなくていいパターンが多いです。
住宅ローン以外は・・・
通常、消費者金融やカードローン、金融機関から故人が借金をしている場合、負の財産も相続することになるので、借金は自分たちが払っていかなくてはなりません。
しかし「負債の相続放棄」という方法があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に届け出れば借金を肩代わりしていかなくてよくなります。
しかし、住宅ローンの場合はそもそもそのような申請をしなくても良いことが多いです。
それはなぜなのか?
住宅購入時に入っている保険がポイント
住宅ローンを購入時に「団体信用生命保険」というものに加入しているケースが多いです。
これは、住宅ローンでお金を借りていた人が、ローンを残して亡くなった場合、残りのローン残高を全額保険金から支払ってもらえるというものです。
住宅ローンを組む際はこの保険に加入していることが多い為、
もしも借りた人が亡くなったときには、その借金は保険によって完済扱いとなります。
まとめ
マイホームを買いたいけれど、自分にもしものことがあったら、家族に借金を残してしまう・・・。
そんな不安から夢のマイホームプランを諦めてしまった方もいるのではないでしょうか?
マイホームの購入資金を銀行から借り入れる際に、「保証料」というものを支払います。
それが団体信用生命保険に加入するために支払う料金なのです。
現在既にマイホームを持っている方は当時の契約書を確認し、
これから購入するという方は、保障内容に注意してみてください。
ちなみに、住宅ローンの残高を保険によって支払わなくて良くなっても
家の財産自体は相続されるので、そのあと売却することも可能です。
その際税金などに気をつけなくてはならないので、
専門家に相談して慎重に選択するのがいいのかもしれません。
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