ファイナンシャルプランナー

年金受給資格期間の変更

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毎月支払っている年金だけど、
そこに滞りがあれば将来もらえる年金が減る、もしくはもらえない?!
ということはイメージできますよね。
では実際何年間納めれば年金(老齢年金)をもらえるのかですが、
国民年金では、
以前までは25年間納め続ける必要がありました。
2017年よりそのルールが変更になったのを
ご存知でしょうか?

 

以前の受給資格期間

今まで老齢年金を受け取るためには、
受給資格期間が25年(300ヶ月)以上あることが条件でした。
受給資格期間とは、年金を受け取るために必要になってくる保険加入期間のことです。
【国民年金の保険料を納めた期間】
【免除された期間】
【厚生年金保険や船員保険、共済組合などの加入期間】
【年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間】
以上を足した期間が、以前では最低25年間分必要でした。
それに1ヶ月分でも足りなければ、
老齢年金をもらうことができなかったのです。
 

今後の受給資格期間

2017年8月1日にこちらのルールが変更になり
この受給資格期間が10年(120ヶ月)以上あると
老齢年金を受け取ることができるようになりました。
※遺族年金や障害年金の変更はありません。
自分が受給資格期間を満たしているかどうかは
「ねんきん定期便」が毎年誕生日月に送られてきますので、そちらで確認しておきましょう。

 

対象となるのは国民年金だけ

年金には、
・国民年金(20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある)
・厚生年金(会社員や公務員が加入する)
・企業年金(一部の企業が準備している)
・国民年金基金、個人型確定拠出年金(個人で準備する)
と、色々な種類がありますが、
今回ルールの変更があったのは【国民年金】のみとなります。
 

まとめ

「25年納めないといけないところが、
10年に短縮された!ラッキー!それ以上納めなくていいんだ!!」
と、いう考えは間違いですので注意してください。
10年納めれば受け取れる資格が手に入るだけで、
実際に40年間年金を納めた人と、
10年間年金を納めた人とでは、
受け取れる年金額が大きく異なってきてしまいます。
金額は納めた期間が長いほど多くもらえ、
少なければその分少額となります。

今回の話を含め、その他の年金についても
不安があるという人は、専門家に相談してみるといいかもしれません。
 

弊社では1級ファイナンシャルプランナーの有資格者がお客様のライフプラン設計をサポートさせていただいております。

もちろんこの記事に書いていることをお伝えさせていただくことも可能です。

無料でご相談が可能ですのでぜひお問い合わせください。

 

 

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