ファイナンシャルプランナー

医療費が返ってくる?!医療費控除とは

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「今年は結構医療費を使ったな・・・医療費って少しは返ってこないのかな?」
そんな風に思ったことはありませんか?
「一年間の医療費が10万円を超えたら、返金されるらしい」ということを
耳にしたことがある人もいるかもしれません。
実際のところどうなのか、まとめたいと思います。

 

年間の医療費が10万円を超えるとお金が返ってくる?

答えは△です。
10万円を超えた分が丸々返金されるわけではありません。
そして正しい解釈は
「医療費から色々なものが差し引かれ、残った額が還付金として返ってくる」ということになります。
これを医療費控除といいます。
つまり、差し引かれた金額によって還付金があるかないかが変わってきます。

 

医療費控除とは?

医療費控除とは、本人もしくは生計を一にする家族のために
1月1日から12月31日までの間に医療費を支払った場合
一定金額の所得控除を受けられるということです。
一緒に住んでいない単身赴任の父や下宿をしている子供も
医療費を合わせて計算することができます。

ただし、医療費控除の対象になるものが決まっておりますので確認しましょう。
簡単にいえば、【予防のための医療費】は対象にならず、
【治療のための医療費】は対象になります。

◎医療費控除の対象になるもの
・医師や歯科医師による診療・治療、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代や食事代
・医療機関までの交通費
・妊娠中の定期健診、検査費用
・出産のための入院費
・不妊治療やED治療薬
・レーシック手術
・子どもの歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
・治療のためのマッサージ・はり・お灸

×医療費控除の対象にならないもの
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・予防注射費用
・自分の都合で利用する差額ベッド代(医師の指示でない場合)
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・美容整形
・病院まで自家用車で行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産の交通費
 

いくら返ってくるの?

では、いくら控除されいくら返ってくるのか、例を用いて説明します。

医療費控除額=
{(控除対象の年間の医療費ー保険で補填された額)ー10万円}×所得額に応じた税率

※所得額に応じた税率↓
195万円以下 5%
195万円~330万円以下 10%
330万円~695万円以下 20%
695万円~900万円以下 23%
900万円~1,800万円以下 33%
1,800円~4,000万円以下 40%
 

例えば、所得が350万円の人が年間で20万円の医療費を支払ったとすれば

(20万円‐10万円)×20%=2万円
となり、2万円が戻ってくることになります。

また例えば、保険で補填された金額が43万円ある場合、
控除対象の医療費が年間50万円であっても、出産育児一時金などの保険金43万円を引くと、残りは7万円になります。
そこから10万円を引くと、医療費控除額は0円です。
このような場合は還付金がありません。

 

まとめ

「年間の医療費が10万円を超えると全額戻ってくる」というわけではありませんでしたが、
10万円を超えたら、還付される額がいくらかある可能性がありますので、
ぜひご自身とご家族の医療費を見直してみてください。
その際領収書が必要になりますので、取っておくくせをつけておきましょう。
また、もしも還付金がありそうなら確定申告が必要になりますので
その手続きを行ってください。
もしも、もう少し詳しく聞きたい場合や申請の仕方などでお困りごとがあればご相談ください。
 

弊社では1級ファイナンシャルプランナーの有資格者がお客様のライフプラン設計をサポートさせていただいております。

もちろんこの記事に書いていることをお伝えさせていただくことも可能です。

無料でご相談が可能ですのでぜひお問い合わせください。

 

 

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加