「生計を一(いつ)にする」という言葉。
様々な税制の場面でよく見かけられます。
なんとなく意味はわかるけど、具体的にこんな場合はどう?
などの疑問が出てくるのではないでしょうか。
例を用いて簡単に説明します。
そもそも生計を一にするとは?
「生計を一にする」とは、同居していて親が生計をたてている・・・
という場合はわかりやすく、まさに「生計を一にしている」といえます。
しかし、必ずしも同居を要件ということではありません。
明確な基準があるわけではなく、少し曖昧なところもあるのですが
別々に住んでいるような場合であっても、
生活費や学資金、療養費等の送金が行われているならば
「生計を一にする」ものとして扱われます。
ですので、仕送りをしている場合、病院の入院費用や介護費用などを
支払っている場合は「生計を一にする」といえます。
例えばこんな場合は?
具体的にどんな場合があるか簡単にまとめておきます。
【子供が大学生で下宿をしている】
→生計を一にしているといえます。
しかしもし、その子供が働きながら学費や仕送りなどを一切受けていないとすれば
生計を一にしているとはいえません。
【子供は働いていて親と同居している】
→親元にいて同居しているので生計を一にしているといえます。
ただし上記と同様で、同居をしていても完全に別で生計を立てているようであれば
一にしているとは言い難いでしょう。
【仕送りを月に1万円親にしている】
→生計を一にしている(扶養している)とは言い難いでしょう。
判断の基準は「そのお金で親が生活ができるか」です。
例えば月に5万円仕送りをしていて、親がそのお金がないと生活ができない、となれば
認められる可能性があります。
ですが反対に、月に数十万円仕送りをしていても、
親がそのお金に手をつけず生活ができているようなら、
それは生計を一にしている(扶養している)とは言い難いでしょう。
まとめ
「生計を一にしている」という基準は、一言では表せず曖昧なところが多いのが事実です。
ですが、それが認められれば公的な制度を受けられることがあります。
もしもその制度の申請をすることになれば、
客観的に生計を一にしている(扶養している)といえる証明があるのが一番です。
例えば、仕送りをする際は口座に入れるなどして記録が残るようになどがおすすめです。
その他にも、「こんな場合は生計を一にしているといえるか?」「ほかに客観的に証明する方法は?」
など疑問がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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