「今月は医療費が高かったな・・・」と思われた方はぜひ読んでください。
月の医療費が高くなってしまったときに
公的制度を利用すれば、返ってくるお金があるかもしれません。
今回はそんな「高額療養(こうがくりょうよう)制度」についてまとめます。
高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1日〜末日の1ヶ月間で上限額を超えた場合、
超えた額を支給される制度です。
これは医療費の家計負担が重くならないように考えられた制度です。
支給される基準となる上限額は、年齢や所得に応じて変わってくるので
自分の上限額はいくらなのか、算出する必要があります。
上限額を知りたい!
自己負担の上限額は年齢や所得によって変わります。
【70歳未満の方の場合】
※平成27年1月診療分より
・低所得者(被保険者が市区町村税の非課税者など)
35,400円
・標準報酬月額26万円以下の方
57,600円
・標準報酬月額28万円〜50万円の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・標準報酬月額53万円〜79万円の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・標準報酬月額83万円以上の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
例を挙げると
70歳未満で、
標準報酬月額28万~50万円の方で、ひと月に100万円の医療費がかかった場合は
上の式に入れると、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%
=87,430円
この金額を負担することになります。
つまり・・・
100万円の30%の30万円は窓口で支払っていますので、
30万円ー87,430円=21万2,570円が返ってくる(支給される)ということです。
※70歳以上の場合は、計算方法が異なります。
厚生労働省のHPをご確認ください。
1人では対象にならないけど・・・
自分一人では高額療養費制度の対象にはならないけど、
誰かと合算すれば、対象になる可能性があります。
【世帯合算】
一人の窓口負担では、高額療養費の支給対象にならなくても、
同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)も合わせて、
窓口でそれぞれ支払った自己負担額を合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、
超えた分を高額療養費として支給します。
※ ただし、70歳未満の方の受診について、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
まとめ
医療費が高額になった場合の、公的制度「高額療養費制度」についてまとめました。
上記以外にも直近の12ヶ月間に、
3回以上の高額療養費の支給を受けている場合には、
その月の負担の上限額がさらに引き下がる制度もあります。
また、医療費は何を指すのかというところで、例えば食費や居住費、差額ベッド代などは
高額療養費制度の支給の対象には入りませんので注意してください。
健康に生きていく上で避けることが難しい医療費。
少しでも個人の負担が軽くなるような制度が実は存在しています。
その制度を有効に使っていきましょう。
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