ファイナンシャルプランナー

おひとり様の私の財産は死後どうなるの?

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生涯結婚をせず未婚で一生を謳歌すると決めている
「生涯おひとり様」を選ぶ人もいると思います。
しかしいずれは死が訪れるもの。
今までがんばって創り出した財産はどうなるのでしょうか?
簡単にまとめたいと思います。
 

だれに相続される?

人が亡くなれば、その人の財産は配偶者や子供に相続されますが
配偶者や子供がいない生涯独身の方の財産は誰に相続されるのでしょうか?

法律上、相続人となる人を「法定相続人」と呼びますが、
対象者は以下の順番です。

①被相続人の配偶者と子
②直系尊属(父母、祖父母など)
③兄弟姉妹

生涯独身の方は①の配偶者と子はいないということでしょうから
②の父母や祖父母、③兄弟姉妹に相続されます。
しかし、一般的な流れでいくと自分より父母や祖父母が先にいなくなることが多く、
またもともと兄弟姉妹がいない、もしくは他界しているという場合は
どうなるのでしょうか?
その場合次は、④甥や姪にあたる人物が相続人となります。

 

お世話になった人へ財産を残せる?

親族以外に生前お世話になった人へ財産を残したい!
という方もいるでしょう。
その場合はその旨を書いた遺言書を用意してください。
そうすれば、その方へ財産を残すことができます。
また、個人へというだけではなく、団体などに財産を寄附することも可能です。

ちなみに遺言書は効力のある遺言書にしておくことが最重要です。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
一番手軽なのは自筆証書遺言ですが、
パソコンで作ったものは無効となったり、方式や内容に不備がある場合も
無効となってしまう恐れがあります。
せっかく遺言書を用意しても、無効となってしまわないように
事前にしっかりと調べて用意してください。
 

まとめ

何の手続きもなかった場合は、財産管理人といわれる人が財産を管理し
親族や内縁関係の人など特別縁故者から申し出があった場合に
家庭裁判所の審判のもとその方々に財産を渡すことがあります。
また、誰からも申し出が無い場合などは、財産は国庫に帰属することになります。
自分が一生懸命働いて創り出した財産を最期にだれに相続するか、
どんな形であれ自分が納得するところへ納めたいですよね。
もしも自分の財産のことで気になることがあれば
お気軽にご相談ください。

 

弊社では一級ファイナンシャルプランニング技能士がお客様のライフプラン設計をサポートさせていただいております。

もちろんこの記事に書いていることをお伝えさせていただくことも可能です。

無料でご相談が可能ですのでぜひお問い合わせください。

 

 

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