人が亡くなると様々な手続きが行われますが
故人が生前に懸命に貯めた銀行口座からも
お金が引き出せなくなる「口座凍結」がされることを知っていましたか?
光熱費の引き落としがストップしたり
葬儀費用なども必要になるのに遺族は困ってしまいますよね。
ではなぜ凍結されてしまうのか。
どんなタイミングで凍結がされてしまうのでしょうか?
また引き出す方法はあるのでしょうか?
簡単にまとめたいと思います。
口座凍結がされる理由
相続のトラブルを避けるためです。
故人の口座のお金は相続財産となり、相続の権利がある人で分けなくてはいけません。
しかし相続人や親類の一人が勝手に引き出して
自分のお金にしてしまう人がいれば、相続人同士のトラブルになってしまいます。
銀行側はこういったトラブルを避けるために、死亡の事実を知った時から口座を凍結するのです。
口座凍結のタイミング
ではいつ銀行は「死亡の事実を知る」のでしょうか?
「死亡届を出すから役所から知らされるのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、
故人が生前にどの銀行にどれだけの預金があるかどうかなんて
役所は把握することはできません。
つまり、役所から銀行に死亡した事実を伝えられません。
銀行が死亡の事実を知るのは、「遺族からの申し出」によって知ります。
人が亡くなれば、遺族は速やかに銀行へ亡くなった旨を伝えなくてはいけません。まれに銀行が訃報や葬儀の情報を見て遺族へ確認することもあります。
凍結される前に引き出すのは違法?
では亡くなった事実を遺族が銀行に伝えていなければ
キャッシュカードでの預金引き出しも可能ですし、
窓口でも以前から代理で引き出していたとすれば可能になります。
つまり、口座凍結がされず預金を引き出すことができます。
実は故人の口座凍結は法的に決められているわけではなく、
前述したような相続トラブル防止のために銀行が一旦凍結するようにしたものなので、引き出すことが可能なのです。
「法的に定められていないなら預金を引き出してもいいんじゃないの?」
と思われるでしょう。
しかし、良いか悪いかでいえば「悪い」です。
遺族とはいえ、故人名義の口座ですので。
金融機関・銀行のルールに従って、正式な手続きをするべきでしょう。
正式に口座凍結を解除する方法は?
凍結されるからといってずっと引き出せないということではありません。
必要な書類は金融機関によって違いはありますが、
下記の書類を準備して手続きをすれば口座凍結の解除ができます。
・故人(口座名義人)の戸籍謄本、除籍謄本
・故人(口座名義人)の通帳、カード、証書 等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・遺言書
まとめ
口座が凍結されると一切の入出金ができなくなりますが、
葬儀費用のように死亡によってそれなりの金額が必要になることがありますよね。
そうした特別な理由を銀行に申請することで払い出しに応じてくれるケースもあります。しかし原則口座凍結の解除については、多くの書類と時間と労力がかかります。
もしもこれを読んでいる方が終活をしていらっしゃったら
あらかじめ引き出しておいたり、遺族に預けておくのもひとつの手かもしれません。
もしもこんな場合は?と疑問があればお気軽にご相談ください。
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