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財産にはマイナスの財産もある?!マイナスの財産について

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相続をされると聞くと、資産が増えるイメージがありませんか?
しかし相続には「マイナスの財産」というものもあり、
相続すると自分が代わりに借金返済などをしなければならないのです。
そんなマイナスの財産についてすこしまとめたいと思います。

 

2種類の財産

財産は大きく2種類に分かれます。
プラスの財産とマイナスの財産です。

①プラスの財産
・現金や預貯金
・土地や建物の不動産
・株式
・自動車や貴金属などの動産
・退職金
・生命保険

②マイナスの財産
・借入金や買掛金
・未払いの税金や医療費
・損害賠償金
など

 

必ず相続しなくてはいけないの?

まず相続とは、人が亡くなった時にその人の配偶者や子供が
その財産を引き継ぐことをいいます。
よくドラマや映画でお金持ちの親が亡くなった時に
その子供たちが遺産配分でもめている描写がされていたりしますよね。
それはプラスの財産が欲しいためにもめているのでしょう。
ですが、財産にはマイナスの財産というものもあり、
上記で書いたような借金を肩代わりしていく可能性もあるのです。
そんな時、できれば相続したくないですよね。
実はマイナスの財産は「相続するか、しないか」を選ぶことができるのです。

◎もしもマイナスの財産の方が明らかにプラスの財産よりも多かったら・・・
 「相続放棄」をして、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続をしない。
 ※相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要。
  

◎プラスの財産かマイナスの財産どちらが多いかで試算する場合・・・
 「限定承認」をする。下記の2つのパターンに分かれます。
 ※相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要。

 ①プラスの財産がマイナスの財産よりも多ければ、その超過した分だけのプラスの財産を受けとる。
 ②プラスの財産がマイナスの財産よりも少なければ、超過したマイナスの財産受け取らない。

財産によって「受け取る、受け取らない」を選べるのですが
いずれにしても、3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。
もしもそれを超えると「全て受け取る」となってしまうので、
もしもマイナスの財産の方が多い場合ですと大変なことになります。

 

 

まとめ

家族が亡くなって悲しむ間もなく、現実的な問題に直面してしまうのは
とても辛いことですが、今後遺された自分たちが生きるための大切な決断です。
3ヶ月以内に財産がどれだけあってどう相続するのかを決めることは
簡単なことではありません。
逆に言えば、遺される家族のために、今自分にはどれだけの財産があるのかを
把握しておくことも必要かもしれません。
お店を経営されていればマイナスの財産も引き継がないと
その後の経営に影響する場合もあります。
家族の財産はどうなるの?自分の財産はどう引き継ぐべき?
など疑問がある場合はお気軽にまずご相談してみてください。

 

弊社では1級ファイナンシャルプランナーの有資格者がお客様のライフプラン設計をサポートさせていただいております。

もちろんこの記事に書いていることをお伝えさせていただくことも可能です。

無料でご相談が可能ですのでぜひお問い合わせください。

 

 

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