保険

年金を満額もらえそうにない!悩み解消、任意加入制度

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国民年金は20歳から60歳までの40年間ずっと保険料を払い続けて
ようやく65歳からもらえる老齢基礎年金が満額になりますよね。
ここで、焦る人が出て来るかもしれません。
「40年間も納めていない〜!」と。
そのような方は、支払い期間に応じた年金額のみ受け取ることになります。
(ちなみに、10年間分を納めていないと老齢基礎年金は1円ももらえませんので、そこは支払いましょう)
 

任意加入制度とは

任意加入制度とは20歳から60歳までの間に国民年金保険料(もしくは厚生年金保険料)を
支払っていない期間がある場合、60歳から65歳までの期間中に
任意に国民年金保険の被保険者になれる制度のことを言います。
任意加入被保険者になれる人の条件は以下です。

【条件】
①20歳以上60歳未満で日本国内に住んでおり、老齢厚生年金を受けることができる人
②日本国内に居住している60歳以上65歳未満の人
③日本国籍を有している20歳以上65歳未満の海外居住者
多くの人は2番目の60歳以上65歳未満の場合で利用することになります。

 

満額にした方がいいのはなぜ?その分の貯金じゃだめなの?

何故わざわざ保険料を払ってまで
60歳以上から国民年金保険に加入するのでしょうか?

老齢基礎年金は20歳から60歳の間の40年間、ずっと国民年金保険に加入し続けてようやく満額になります。
もしも、何かの理由で国民年金に加入していなかったり、
または保険料を免除されていたりすると、
その期間中は年金額に反映されないので、
払っていない期間に応じて65歳からの老齢基礎年金額が少なくなってしまうのです。
そのように国民年金保険料の未納期間がある人は
そのままでは年金を満額で受け取ることができません。
ですので、任意加入制度を利用する理由は、65歳からの老齢基礎年金額を増やすためといえます。

簡単に計算すると、
国民年金を40年間(480ヶ月)支払った時のもらえる年金額➡︎年間約78万円
国民年金を34年間(408ヶ月)支払った(6年間未納)時のもらえる年金額
=78万円×408/480
=66万3千円

つまり満額との差は、78万円ー66万3千円=11万7千円です。
年間この差が出てくるので、長生きすればするほど差は開きます。

では、支払う保険料の差はどうなるのでしょうか?
6年間の未納の保険料は、72ヶ月×約16,300円(月々保険料)
=1,173,600円

65歳から男性の平均寿命の約81歳、女性の平均寿命の約87歳まで、
それぞれ16年間、22年間ありますので、
もらえる年金額の差は、
男性は11万7千円×16年間=1,872,000円
女性は11万7千円×22年間=2,574,000円

このように、平均寿命まで生きた場合ですと
未納の保険料と比べて、もらえるはずだった年金額の方が大きいため、
未納分の保険料と同額の貯金をするよりか、
保険料を支払って年金をもらうほうがお得になるのです。

 

まとめ

平均寿命まで生きることを想定した場合は、
貯金するよりも国民年金の任意加入制度を利用した方が
男性なら約2倍、女性なら2.5倍以上も金銭的にお得になります。
そのため、国民年金の保険料が40年未満だった場合は、
出来るだけ任意加入制度を利用して追納した方が良いということです。
また、60歳以下でも利用できる後納制度もあり、
納めることができなかった国民年金保険料がある場合、平成30年9月まで
過去5年分まで納めることができます。
ちなみに、合計で40年間に達した時点で
任意加入被保険者の資格がなくなりますので、それ以上は加入することができません。
もしも480月を超えて保険料を払ったとしても、超過分の保険料は本人に還付されますので
覚えておいてください。
ちょっとわかりにくいな、自分の場合はどうなるの?と思われる方は
お気軽に直接ご相談くださいね!

 

 

 

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