個人で仕事をして納品しその請求をした後、入金額を確認すると
「あれ?入金額が少ない?!」と焦ってしまったことがあるかもしれません。
そのように、請求額と入金額に差がある場合、
まずは振込手数料を疑ってみてください。
でもそうではなさそうな位金額の差が大きい?
その場合は所得税を源泉徴収されていることが考えられるでしょう。
個人事業主からは源泉徴収しなければいけない
特別な場合を除き給与の支払者は、
個人に対して支払った報酬・料金等から所得税分を預り、
それを税務署に納付しなければいけません。
これを源泉徴収といいます。
しかし源泉徴収されて引かれっぱなしで終わりではありません。
源泉徴収は、自分が支払う予定の所得税を
相手(給与支払者)が前払いしてくれている状態なので
年中と確定申告時にきちんと精算するようにしましょう。
結果的に税金を払いすぎた場合には、
確定申告をすれば払いすぎた税金を還付してもらえます。
源泉徴収される仕事はどんなもの?
個人事業主だからといってどんな仕事の報酬でも源泉徴収されるわけではありません。
* 原稿料や講演料、デザイン料、作曲料、指導など
* 弁護士や公認会計士などの特定資格をもつ人に支払う報酬
* プロスポーツ選手やモデルなどに支払う報酬
* 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
* プロ野球選手の契約金など
* 宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
源泉徴収額は、
報酬の支払い金額が100万円以下の場合は、
報酬額に10.21%をかけた金額が源泉徴収税額です。
では反対に、源泉徴収をされない場合はどんな時でしょうか?
報酬の支払い者が個人の場合は、源泉徴収義務者でない可能性があります。
報酬を支払う事業者が法人の場合は、源泉徴収義務者ですが、
報酬を支払う事業者が、個人事業主の場合は、源泉徴収義務者の場合とそうでない場合があります。
以下のどちらかに当てはまれば、源泉徴収義務者でありません。
* 常時2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与などを支払っている人
* 給与などの支払いがなく、弁護士報酬などの「報酬・料金」だけを支払っている人
例えば、従業員を雇わずに一人で仕事をしている個人事業主は、源泉徴収義務者でありません。
報酬の支払い側が源泉徴収義務者ではない場合には、
たとえあなたの仕事が前述した源泉徴収の対象となっていても、
報酬の支払い側が源泉徴収をする必要はありません。
計算例
実際に計算してみましょう。
1番多いのが、
報酬が決まっていて、そこから源泉所得税が引かれる場合です。
·請求額が、10,000円(税込)の場合
10,000 × 10.21% = 1,021円(源泉所得税)
10,000円(請求金額)
10,000 - 1,021 = 8,979円(入金額)
·請求額が、10,000円(税別)の場合
10,000 × 10.21% = 1,021円(源泉所得税)
10,000 × 8% = 800円(消費税)
10,000 + 800 = 10,800円(請求金額)
10,800 - 1,021 = 9,779円(実際に振り込まれる金額)
まとめ
請求額に満たない入金額だと驚いてしまいますよね。
個人で仕事をされている方にとって、
請求額と入金額が合っているかの照らし合わせは不可欠です。
違和感があった場合はすぐに、支払い者に聞くのが1番です。
しかしこの記事を読んだあなたは
「あぁ所得税だな」とわかり、焦らないようになるでしょう。
もうひとつ覚えておきたいことは、
支払い側の事業者は源泉徴収をした場合、支払調書を作成します。
年間の支払額が一定額を超えた場合、支払い側の事業者は支払調書を税務署へ提出することを義務づけられています。
税務署としては、報酬を支払った企業から送られてくる支払調書と、
個人事業主のあなたが提出してくる確定申告書、
この2つを照らし合わせることで、正しく税金が納められているかチェックするのです。
義務ではないのですが、
支払い側の事業者は、税務署に提出した支払調書と同じものを
仕事した個人事業主にも送付するのが一般的です。
支払調書は、だいたい仕事を請けた翌年の1月頃に送られてきますので、
この支払調書を見て、源泉徴収税額と手取りの報酬金額を確認しましょう。
もしも前年のうちに帳簿付けを怠っていた場合は、
1月頃に送られてくる支払い調書をもとに帳簿付けをする形になります。
なんにせよ、年内中に準備をしておくことは大事なので
初めて確定申告をされる人はよく調べておきましょう。
また、本業とは別に仕事を始めた人は、わからないことがたくさんあると思います。
これからの人生プラン、諸々の手続きのこと・・・
専門家に相談するのも一つの手かもしれませんので、
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