もしも、夫が亡くなったら・・・なんてことはなかなか考えたくないことですが
万が一を考えて必要なお金のことを考えることは大切です。
生命保険をどうするか?ではなく、
まずは公的年金でどのくらい受け取れるのかを知っておきましょう。
夫が国民年金に入っていた場合
夫が自営業などで国民年金に加入していた場合、以下の年金が支給されます。
18歳以下の子どもがいる場合は
子供が18歳になるまで遺族基礎年金がもらえます。
また、子どもがいない、もしくは子どもが大きくても
老齢基礎年金受け取っていない場合は
夫の国民年金保険料支払い期間と保険料免除期間とあわせて25年以上で、
婚姻期間が10年以上続いていれば、妻が60歳から64歳までの間は寡婦年金がもらえます。
夫が厚生年金に入っていた場合
夫が会社員など厚生年金に加入しており、在職中に死亡した場合、以下の年金が支給されます。
18歳以下の子どもがいる場合は【遺族年金】と【遺族厚生年金】がもらえます。
また、
子どもが18歳以上になり、遺族基礎年金の支給がストップした時や、
夫が亡くなった時40歳以上65歳未満で子がいない妻の場合は
妻が65歳になるまで【遺族厚生年金】と【中高齢寡婦加算】がもらえます。
そして、子どもがいなくても
夫が会社員であった場合はもちろん、以前に会社勤めをしており厚生年金の受給資格がある(国民年金などに通算で25年以上納付)場合、
「遺族厚生年金」を受け取ることができます。
この「遺族厚生年金」の支給額は、夫が支給されるはずだった「老齢厚生年金」の金額の4分の3となります。
(「老齢厚生年金」の支給額は、夫の現役時代の報酬によって変わってきます。)
ただし、遺族厚生年金のみを受給する妻(子どもを養育していない場合)が、
夫死亡時に妻が30歳未満の時は、5年間しか遺族厚生年金を受け取れません。
若い妻は、自分自身で働いていけるだろうということでしょう。
まとめ
夫が亡くなることを考えたくはないけれど、
遺された家族のために知っておかなければいけない国から支給されるお金のこと。
ちょっと混乱しそうですが、夫の生前の年金の種類と子どもの有無、そして妻の年齢が関わってきます。
万が一の時のために支給される遺族年金を考えた上で
足りない分を民間の生命保険で補うと考えましょう。
いざという時のお金のことは
余裕のある今のうちにしっかり把握しておくことが大切です。
「どんな保険が自分には合っているかわからない!」
「将来のお金が不安!」という方はお気軽に聞いてくださいね。
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