年末が近づくと、会社は12月の給与に合わせて「年末調整」を行います。
そこでダブルワークをしている人が最初にぶつかる疑問。
「年末調整の紙を会社からもらったけど、もうひとつの会社のはどうなるの?」
「もうひとつの会社からも年末調整の紙をもらった」
「年末調整の紙をもらっていない!」
・・・こんな疑問や不安がありませんか?
ダブルワークは二つの仕事を掛け持ちしているということですが、
例えば、もともと正社員で勤めているけど空いた時間で他の仕事をしている人、
非正規雇用(アルバイト)の掛け持ちをしている人ですよね。
そんな人たちが年末調整の紙を勤め先からもらったときに
どう対応したらいいのか簡単にポイントをまとめておきます。
年末調整とは?
年末調整とは毎年1月1日から12月31日までの所得とそれに応じた税額を計算し、
給料から天引きされた所得税の過不足を調整して清算することです。
同時に各保険料の控除や配偶者特別控除も行われます。
ダブルワークをしている人の場合、給料を複数の会社からもらっていても、
年末調整は1つの勤務先でのみ行います。
年末調整が色々なところで行われると、様々な控除の計算や所得税の計算が狂ってしまい
正しい税金の計算ができなくなるからです。
じゃあどこでするの?というところですが、
通常、メインとなる勤務先で年末調整を行います。
その場合に必要な書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
「控除の対象となる証明書類」などを提出します。
これらが年末になると会社から渡されるいわゆる「年末調整の紙」です。
そして、年末調整されたら源泉徴収票が発行されます。
ダブルワークをしている人は年末調整されていない源泉徴収票が発行されるため、
もうひとつの方を合わせて「確定申告」を行って源泉所得税額が正しいかどうか精算する必要があります。
確定申告ではメインの会社から発行される源泉徴収票も必要となりますので、
大切にとっておいてください。
確定申告しなくていい人もいる
メインの会社で年末調整を受けている方で、もうひとつの方のが20万円以下の人は確定申告する必要がありません。
そうではないのに、確定申告を忘れて(しなくて)後で税務署から指摘を受けた場合、
追徴課税を支払う必要があります。
その場合の追徴課税は、税金支払い額の15%~20%。
申告期限が過ぎていれば5%を納めなくてはならなくなるので注意が必要です。
ダブルワークとここでは言っていますが
バイトやパートでお給料をもらう方だけではなく、
アパートやマンション経営している人、会社経営をして個人事業主として稼いでいる人も当てはまります。
また、フリーマーケットやオークションなどで稼いだ人は20万円を超えた場合当てはまりますが
生活に必要なものを売って得た収入は非課税となる場合が多く、
あまりにも多い金額でなければ申告する必要はないでしょう。
しかし判断に迷うような場合は税務署で相談してみましょう。
覚えておくべきポイント
簡単にダブルワークの人が年末調整するにおいて
覚えておいた方がいいポイントだけまとめます。
①年末調整はメインの会社でしてもらい、その他は確定申告を自分でする
メインの会社とは収入が多いところです。その他の年末調整を行っていない勤務先の所得については
ご自身で確定申告が必要です。
他の勤務先でも、年末調整の手続きの書類を渡されることもあるでしょうが、それを提出しても有効になりません。
②源泉徴収票はメインもサブもどちらも必要
確定申告を行う際には、すべての勤務先の源泉徴収票が必要になります。
年末調整をした勤務先の源泉徴収票も必要になりますので、確定申告の手続きまで必ず保存をしておきましょう。
③所得20万以下は確定申告しなくていい
サブの勤務先での所得が20万円以下になるときは、確定申告の必要はありません。
ちなみに、この20万円とはその仕事をするための経費を抜いた金額になりますので、
30万円の収入があったとしてもその仕事をするための経費が10万円以上かかっていれば申告する必要はないということです。
④税金が還ってくることがある
確定申告をすることで一年間に多くかかった医療費や損失、
寄付金などを申告することにもなり、税金が返ってくることがあります。
一年間に10万円以上医療費がかかった場合は医療費控除、
ふるさと納税をしたときは寄付金控除の申告です。
すべて領収書や必要な書類があることが条件になりますが
通れば税金が還ってきます。
⑤ダブルワークで年間103万円以下の収入なら確定申告したほうがいい
掛け持ちで働き、年間の総収入が103万円以下の場合は所得税を支払う必要がありませんが
あらかじめ源泉徴収という形で給与から税金が引かれている可能性があります。
このような場合は、ご自身で確定申告を行えば、実は払い過ぎていた税金が還ってきます。
また、総収入が103万円よりも多い場合でも、
それぞれの会社から源泉徴収されている場合は、税金を払い過ぎている可能性もあります。
その場合でも確定申告をすれば税金が還ってくるので必ず確定申告をしましょう。
⑥会社が年末調整しない場合は自分で確定申告を
会社によっては、パートやアルバイトに対して、源泉徴収票の発行や年末調整をしないことがあります。
そのような場合には、自分で確定申告をする必要があります。
ダブルワークで勤務している会社で年末調整が行なわれず、
自分でも確定申告をしなかったために、還ってくるはずの税金を受け取れずに
損をしているパートやアルバイトの人は意外と多いのです。
まとめ
以上が年末調整についてのポイントでした。
確定申告の方法は、自分で作成するか税理士に依頼するかになりますが
自分で作成する場合は、国税庁のホームページにて画面の流れに沿って金額などを入力することで申告書を作成できます。
また、確定申告の期間中に設置される各税務署や市町村役場などの相談コーナーで相談もできます。
確定申告の期日は毎年2月16日から3月15日までの期間中に行われています(期限が税務署の休日と重なる場合は延期されます)。
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