税金

メガネ・コンタクトの代金が医療費控除できる?!

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確定申告の時期、医療費控除できないか考えますよね。
年間で10万円以上の医療費がかかった場合は
医療費控除できますが、
普通に過ごしていたら、そんなにかからない人も多いはず。
ではそこに【コンタクトレンズ代】も対象になったらどうですか?
ちょっとまとめたいと思います。

 

コンタクトレンズ代は医療費になる?

コンタクトレンズがもし医療費になれば10万円を超えて節税になる人もいるのでは?
実はコンタクトレンズも医療費に含まれていたりするんです。
でも条件があります。

残念ながら普通のコンタクトレンズは対象外です。
「近視」「遠視」「乱視」「老眼」用の
コンタクトレンズについては
実は医療費控除の対象外となってしまうのです。
期待させてしまい申し訳ございません!

医療費控除の対象となるのは、
「弱視」「白内障」「緑内障」「角膜炎」などの眼病の【治療目的】で目の病気の治療に
コンタクトレンズを使用した場合です。
例えば、角膜炎の治療後、目を保護するために装着する場合が該当します。
炎症の悪化を防ぐという目的が、治療に関連しているからです。
では、
コンタクトレンズを作るための検査料はどうでしょう?
コンタクトレンズを作成するためには、眼科で必ず眼を検査する必要があり、
さらに、視力検査や眼圧の検査だけでなく、必ず医師に眼の状態を見てもらいますよね。
そのため、一見、医療費控除の対象となるでは?と思えます。
せめて検査料だけでも医療費控除の対象であれば利用したいですよね。

しかし、検査料も医療費控除の対象となる場合と、対象とならない場合があるのです。
基準は、それもまた治療目的かどうかがポイントになってきます。
治療ではなく視力補正のための検査料は医療費控除の対象となりません。残念です。

治療目的のコンタクトレンズでも注意!

治療目的のコンタクトレンズといっても無条件に控除対象になるわけではなく、
【眼科医から処方箋を作成してもらい、眼鏡店で直接作成・購入したものに限定】されます。
なお、処方箋の作成料も治療目的の作業であるため医療費控除の対象となります。

ちなみに、視力補正のための検査の際も眼科医から眼の調子をみてもらい、処方箋のような書類を受け取っています。
しかし実はこの処方箋のような書類は「装着指示書」と呼ばれており、処方箋とは異なる書類です。

まとめ

一般的な近視や遠視の矯正では
医療費にの対象にはならないですが、
特定の病気の治療のためにメガネやコンタクトレンズを作成する場合については
医療費控除の適用を受けることができます。
医師の処方を受けてメガネやコンタクトレンズを作った方は、
まず医療費控除の適用が可能かを事前に確認しておき、確定申告を忘れずに行って節税しましょう!

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