連れ添った夫が亡くなったら、「遺族基礎年金」というものを妻は受け取れます。
しかしそれには条件があり、「子」がいるか、またはその「子」が18歳以下か。
ということが受給のポイントになります。
では、子どもがいない妻は?子どもが18歳を過ぎると何も受給されないの?
そこで力強い味方となってくれるのが【中高齢寡婦加算】という制度です。
中高齢寡婦加算とは
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金に加算される年金の上乗せ分のことです。
厚生年金保険の被保険者であった夫が亡くなった場合、
妻には遺族厚生年金が支給されます。こちらは再婚しない限り一生涯もらえます。
しかし遺族基礎年金に関しては、
夫が亡くなった時に子どもがいないと受給されません。
また、子どもがいても、子どもが19歳以上だともらえませんし、
子どもが18歳年度末を迎えるとその後、遺族基礎年金はもらえません。
そこで、登場するのが「中高齢寡婦加算」です。
これは、上記のように、子どもがいない場合や子どもの年齢によって
もらえない遺族基礎年金の代わりになるような年金制度です。
中高齢の時期に夫を亡くした妻は、年齢的に仕事を見つけるのが難しい場合があるので
このようなバックアップが考えられました。
受給の条件
この中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に加算されるものですので
遺族厚生年金を受け取っていることが必要です。
そして「寡婦」加算ですので女性限定となります。
妻を亡くした夫には加算されません。
まとめると、「厚生年金保険の被保険者であった夫を亡くした妻である」ことが第一条件です。
遺族基礎年金自体には、中高齢寡婦加算はないため
夫が自営業者などで国民年金の第一号被保険者であった場合は受け取ることはできません。
上記の条件があった上で
・子がいない場合→妻の年齢が、夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること。
・子がいる場合→子どもの年齢の関係で、遺族基礎年金を受給できなくなったこと。
ということが必要となります。
注意する点は、20・30代の人は、子どもがいないと加算の対象とならないこと、
さらに、30歳未満の妻の遺族年金は、5年間で打ち切りとなることです。
若いうちは、自分で働いて収入を得ましょう。ということでしょう。
もらえる額
中高齢寡婦加算の金額は一律で「遺族基礎年金額の4分の3の金額」と決められています。
元となる遺族基礎年金額は物価の変動などによって調整がされるため、
実際にその年度にいくら支給されるかは政府により決定されます。
まとめ
長年連れ添った夫が亡くなったら、精神的に辛いもの。
それに加えて、「この年齢で雇ってくれるところがあるのだろうか・・・」
という妻の不安を解消できる制度です。
ただ、自営業だった夫を亡くした妻や、妻を亡くした夫、若い世代の妻を
バックアップできる制度ではありません。
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