保険

国民年金保険料を未納で放置したらどうなる?

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これを読んでいるということは、
「国民年金保険料を滞納している」もしくは
「払うと生活が厳しいから滞納することができるのか」
と思っているのではないでしょうか?

直近の影響でいうと結論から言えば、滞納し続けると財産の差し押さえの督促状が届くようになります。
でもそれよりも、この国民年金保険という制度はかなりお得な制度なので、
よっぽどのことがない限り、まず納めるべき保険料です。
そのお得とは何か?まとめていきたいと思います。

 

お得すぎる国民年金保険

国民年金は非常に優良な年金システムです。
では、どのくらい優れてるのでしょうか?
個人で加入する個人年金保険と比べて考えると、

例えば、月々の保険料2万円を35年間支払い続ける個人年金保険があったとすると、
2万円×12ヶ月×35年間=840万円の保険料を払い込んだ。となります。
そして将来65歳から84歳までその年金を受け取ったとします。(84歳まで生存した)
こちらの個人年金保険の返戻率は127%で、
支払った保険料840万円に対して、もらえるお金は1067万円になります。
「お!払った額よりも多くもらえるからそれでいいよ!」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、国民年金保険の返戻率はなんと、190%です。
つまり、100万円支払ったら190万円もらえるということです。
上記の条件に当てはめてみると、
月々の国民年金保険料は16260円。それを40年支払ったとすると、
16340円×12ヶ月×40年≒780万円を支払ったことになり、もらえるお金は約1482万円。
返戻率は190%です。
こちらは84歳まで生存した場合なので、これより長生きすれば返戻率は上がることになります。
女性の場合は240%の返戻率にもなるといわれています。

なぜ、こんなに国民年金保険の返戻率が高くなっているかということですが、
支払われる年金の半分を国(税金)が負担しているからです。
これは民間の保険ではできないことですよね。
また、国民年金は、将来の自分の生活費として受け取る年金だけではなく、
障害年金や遺族年金などの保障も付いていて、
自分に万が一があったときに自分や家族への助けにもなってくれます。
 

国民年金保険料を納めないと・・・

・将来の年金額が減る
国民年金保険料が未納になっている期間があると、
65歳からの老齢基礎年金は金額が低くなってしまいます。
老齢基礎年金は満額で779,300円(平成30年)しかもらえませんので、月額64,941円です。
決して多い金額とは言えませんよね。
これがさらに減ってしまうのは非常に痛いので、出来るだけ未納期間が無いようにしたいものです。

・年金自体が貰えないかもしれない
国民年金は、保険料の納付期間が10年以上あった場合に受給資格期間を満たしたことになるため
65歳からの老齢基礎年金を受け取ることができるようになります。
10年納めればもらうことはできるのですが、それを満たさなければ
年金自体をもらうことができません。

・障害年金が貰えない
もしも不慮の事故で怪我(障害等級1級・2級の障害を負ってしまった場合)をしても、
国民年金加入者は780,100円以上の障害基礎年金を受け取ることができます。
ですが、この障害年金は国民年金を納付していないと受け取ることができません。
また、直近で2ヶ月前から1年2ヶ月前までの間に保険料の未納があり、
国民年金の加入期間全体で3分の2以上の期間の納付を満たしていない(または免除されていない)場合は、
障害年金を受け取る資格が発生しません。

・遺族年金が貰えない
国民年金加入者が死亡した場合、
遺された遺族は「遺族基礎年金」を受給することができます。
遺された子と妻の生活を支える大切な役割を果たしてくれるこの遺族基礎年金ですが、
やはり国民年金を払っていない人に受給資格はありません。
遺族年金が貰えるようにしておくことは、
残された家族のことをどれほど考えているかの証明にもなると思います。
そのため、家族がいる方は遺族年金だけは受け取れるようにしておきたいところです。

・財産を差し押さえられるかもしれない
国民年金を未納・滞納し続けていると
「保険料を納付する気がないなら、財産を差し押さえます」
という督促状が送られてくるようになります。
この督促状が来た時点で年金事務所へ行くか、
窓口に行けない場合は電話でもOKなので、
滞納している保険料を納付する意思を告げれば
差押え処分を回避することができます。

・未納分に加算金・延滞金が付くようになる
基本的に3年を超える期間の保険料を納付する場合、加算金がかかるようになります。
これは少額ではありますがお金がかかるということですので、
当時払うはずだった保険料よりも確実に高くなってしまいます。
また、先程の督促状の支払い期限を過ぎてしまうと14.6%という
かなり高い利率の延滞金がかかってしまいます。

 

お金がなければ申請を!

毎月約16,000円を支払うことは簡単ではないかもしれません。
もしも失業などで経済的に厳しくて国民年金の保険料が払えない場合、
迷わずに年金事務所や市役所・区役所へ相談に行きましょう。
年金事務所や区役所・市役所の年金課で申請書を提出し、
承認されると保険料の納付が免除になります。
この「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用することにより、
支払期間としてカウントされるので、10年以上の受給資格期間を満たすことになり、
保険料を払っていなくても障害年金や遺族年金も受けられることになります。
学生の方は「学生納付特例制度」を利用することになります。
また、配偶者からDVを受けた方は「特例免除」を利用できます。
そして、国民年金保険料の未納・滞納がある場合でも、
後から納付することが可能で(後納制度)、
平成30年9月30日までは過去5年間の保険料を納付できるようになっています。

 

まとめ

「国民年金は近い将来に破綻して受け取れなくなるのでは・・?」という不安を抱える方もいますが、
日本という国が破綻しない限りは、年金が受け取れないような状況になることはないと思います。
そして、国民年金は他の民間商品とは比べられない程の高い返戻率(190%~240%)を誇る制度で、
自分が払った分の2倍くらい貰える保険商品は他にありませんので、
老後の生活を考える上で、国民年金保険料を納付しないという選択肢は考えられないと思います。

国民年金の優良システムについてはご理解いただけましたでしょうか?
それでも満額もらえても今のところ、月々7万円に届きません。
これだけでは生活ができないですよね。
残りの分は自分で貯蓄をするか、個人年金保険で補填をするかになります。
国民年金を納めた上で、残りをどうするかを考えなくてはなりません。
多くの選択肢がありますので、あなたに合ったものを選ぶ必要があります。
もしも、どんな選択をすればいいかわからない!という方はお気軽にご相談くださいね。
 

 

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