新婚さんや子育てがひと段落してまた働こうと考えている妻たちが
直面する「夫の扶養に入って働くかどうか」という問題。
独身時代はそんなこと考えたことがなかったでしょうから
焦るのも当然ですよね。
そもそも扶養の”範囲内”って何?
いくらまで稼いでもいいの?
簡単にまとめたいと思います。
扶養とは
まず、「扶養」とは生活の面倒をみるということ。
「扶養」は大きく分けて2通りあります。
税金(所得税)における扶養と、
社会保険(年金、健康保険)における扶養があります。
【税金(所得税)における扶養】
扶養する、つまり生活の面倒をみる家族がいることを配慮して所得税の負担を軽くすることです。
そして、その控除を受けられる条件の年収の範囲が「扶養の範囲内で働く」という言われ方をされます。
【社会保険(年金・健康保険)における扶養】
もしも”扶養の範囲内で働けば”、保険料を支払わなくても被保険者本人と同じように
病気をした時に保険の適用を受けることができます。
もしその扶養の範囲内を超えた年収ならば、
社会保険上の扶養を外れ、
自分で厚生年金や健康保険に加入することになります。
上記のことがあるので、先輩ママさんたちは
「扶養の範囲内」に年収が収まるように、
働く時間などを制限して働いているのです。
ボーダーラインの年収はいくら?
では先ほどからずっと言っている「扶養の範囲内」とは
一体いくらの年収ならば上記の控除を受けられるのでしょうか。
それをよく「〇〇万円の壁」って言ったりします。
①93万円〜100万円の壁
まずは住民税です。
自治体によって変わりますが、給与年収93万円から100万円を超えると妻が自分で住民税を支払うことになります。
②103万円の壁
所得税は、給与年収103万円以上で支払うことになります。
また、夫の会社で配偶者手当のような支給がある場合、
その要件として妻の年収が103万円以内とある場合もあります。
③130万円(一部106万円)の壁
年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要があり、
年金も同じように、年収130万円を超えると年金の保険料を自分自身で払わなくてはいけないということになります。
保険料の自己負担はかなり大きなものになります。
社会保険料は、収入の約15%近く。かなりの負担といえます。
勤め先で健康保険や厚生年金に加入できればまだいいですが、
そうでないと国民健康保険や国民年金に加入することになり、その負担額は更に増えるでしょう。
ただし2016年10月より、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」として、
以下の条件にあえば扶養に入るかどうかという以前に、
妻自身で社会保険に加入することになります。
1) 週20時間以上
2) 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3) 勤務期間1年以上見込み
4) 学生は適用除外
5) 従業員501人以上の企業(2017年4月より 労使の合意があれば501人以下でも加入可能)
④150万円の壁
夫の税金を計算する時に配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうかのボーダーラインです。
つまり、夫の税額(所得税・住民税)を専業主婦の時と同じ額に抑えながら働くということです。
2017年度の税制改正で配偶控除・配偶者特別控除が大きく変わり、2018年より適用される制度が変わりました。
この配偶者控除・配偶者特別控除を最大限(控除額38万円)受けられるのは、
配偶者の給料が年間150万円以下の時です。
ただし、本人(夫)の給与収入が1220万円以下でないと控除を受けることはできません。
つまり、主婦のパートを年間150万円以下の給料に抑えておけば、
夫の給与年収が1220万円以下であれば、税金は配偶者控除等を受けることができ、
税額が増えないということです。
(※配偶者の仕事がパートなどでなく自営などの事業の場合は給与所得者控除はありません。)
(※配偶者控除等の本人(夫)の所得制限は、年収1120万円を超えると控除額が減り、1220万円を超えると控除がなくなります。)
まとめ
妻が仕事を再開するのは、ライフイベントの中でも大きなポイントです。
その後のライフプランニングも大きく変わってきます。
年収130万円(一部106万円)前後のゾーンには注意で、
お金のことだけ考えるなら
税や年金の負担が増えますから
そこを超えるなら頑張って年収160万円以上を目指す方がいいでしょう。
マネープランニングはライフプランニング。
働き方と将来のお金は直結します。
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