税金

薬局のレシート捨てないで!見逃しがちなセルフメディケーション税制

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肌寒くなってきた今日、鼻をズズっ、かすれた咳が出てきた人も多いのではないでしょうか?
忙しくて病院に行けず、「これくらいなら、、」と
薬局やドラッグストアで薬を買って済ませる。
という人も多いですよね。
そしてレシートは捨てちゃう。・・・ちょっと待って!
場合によっては節税対策になるかも!
いつもドラッグストアで買っているあの薬がその対象かもしれません。
レシートでチラッと見たことのある人もいるかもしれない
「セルフメディケーション税制」という仕組み。
簡単にまとめたいと思います。
 

セルフメディケーション税制とは

薬局やドラッグストアなどで販売されている、対象の医薬品を年間で12,000円超えて購入した場合に、その超えた金額(上限88,000円)を所得税から控除できる制度ということです。
対象の医薬品のことを、OTC医薬品とも呼びますが、
それかどうか一般の人には判断が難しいので、
最近のドラッグストアなどのレシートにはセルフメディケーション税制が適用できる医薬品かどうかの表示があるものが多くなっています。
(※12,000円を超えた医薬品の購入額がそのまま返ってくるのではなく、
超えた部分の金額がそれぞれの世帯に応じた所得税や住民税から差し引かれるということです。)
 

誰でも控除されるの?

では12,000円よりも購入額が高ければ誰でも控除を受けられるのかというと、そうではありません。
セルフメディケーション税制は誰でも利用することができるわけではなく、
健康の保持増進と疾病の予防のために一定の取組を行っている人だけが利用できます。
つまり、適用を受けたい年に定期健診、特定健康検診、予防接種などいずれかを受けていることが該当します。
また、セルフメディケーション税制を利用する場合には通常の医療費控除を使うことができないので、
どちらかひとつの選択適用になります。

 

どんな薬が対象?

主に薬局やドラッグストアなどで販売されている薬で、
下痢止め、風邪薬、解熱鎮痛薬などさまざまな種類のものがあります。
一部を紹介すると、
【風邪薬】
*新ルルAゴールドDX(第一三共ヘルスケア)
*パブロンSゴールドW(大正製薬)
*エスタックイブファインEX(エスエス製薬)

【解熱鎮痛薬】
*ロキソニンS(第一三共ヘルスケア)
*バファリンEX(ライオン)
*ノーシンピュア(アラクス)

【花粉症の薬】
*アレグラFX(久光製薬)
*コンタック鼻炎スプレー(コンタック)
*アイリスAGガード(大正製薬)

【その他】
*アリナミンEXゴールド(武田薬品工業)
*ニコレット(武田薬品工業)
*フェイタスシップ(久光製薬)

よく耳にするものもあるのではないでしょうか?
普段何気なくドラッグストアで購入している商品が対象のOTC医薬品だった人は、今後医療費控除の対象として、税金が還付される可能性があるかもしれませんね。
これら以外にも対象である場合があるので、
自分が購入する医薬品が控除対象かどうか分からないときは、薬局の店員さんや薬剤師に確認してみてください。

 

まとめ

知らないと損をしてしまってそうなセルフメディケーション税制。
申告する本人と生計を一緒にしている配偶者やその他の親族に支払ったものも含まれますので、
別居している子どもやおじいちゃん、おばあちゃんにも
医薬品を購入した際のレシートや領収書を保管しておいてもらいましょう。
セルフメディケーション税制は確定申告が必要となりますので、申告は、国税庁ホームページから申告したり、確定申告書をプリントアウトして郵送したりすることも可能です。
セルフメディケーション税制を活用することで、
今まで医療費の年間合計額が10万円に届かなかったため、
医療費控除が受けられなかった世帯でも、
医療費控除の特例として所得税や住民税を減らすことができるようになります。
普段から薬局やドラッグストアの薬を利用している人にとってはとても嬉しい制度ではないでしょうか?
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を上手く活用して、国や自分が支払う税金の負担を少しでも減らしていきましょう。
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